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80代両親の連名遺言公正証書作成ガイド:預貯金相続と兄弟間のトラブル回避
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両親連名で遺言公正証書を作成することは可能でしょうか?片方が亡くなった場合、遺言は開封せず、両親が共に亡くなった後に開封するような遺言書の作成は可能でしょうか?具体的な書き方や手続きについて知りたいです。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の承継方法をあらかじめ定めておく制度です。(民法890条)。相続は、法律で定められた相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する制度です。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです(民法886条)。法定相続とは、遺言がない場合の相続人の範囲と相続割合を定めたものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があります。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言で、法的効力が強く、紛争になりにくいのが特徴です。
ご両親の希望されるような遺言は、連名遺言公正証書として作成可能です。連名遺言とは、複数の相続人が共同で作成する遺言です。この場合、ご両親が共同で遺言を作成し、ご両親が共に亡くなった後に、遺言の内容に従って財産が相続されます。
ご質問にある「片方が亡くなった時は開封せず、両親ともに亡くなった時に初めて開封する」という点についても、共同遺言として作成することで実現可能です。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。特に、民法第960条(共同遺言)が重要になります。共同遺言は、複数の者が共同で遺言を作成するもので、その効力は、作成者全員が死亡したときに発生します。
連名遺言は、作成者全員が死亡した時点で効力が発生します。そのため、片方が先に亡くなった場合でも、その時点では遺言の内容は有効になりません。また、ご両親がほぼ同時に亡くなられた場合(同時死亡と推定される場合)は、法定相続のルールが適用される可能性があります。この点を考慮し、公証人の方と十分に相談することが重要です。
まず、信頼できる公証役場にご相談ください。公証人は、遺言作成のプロフェッショナルです。ご両親の希望を丁寧に聞き取り、法的に問題のない遺言書を作成してくれます。 預貯金の具体的な金額や、相続人に指定する方(例えば、ご両親の親しい友人など)を明確に記すことで、相続トラブルを回避しやすくなります。
相続財産が複雑であったり、相続人に複数の者がいる場合、専門家(弁護士や税理士)に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の計算や、相続手続き全般についてアドバイスしてくれます。特に、弟との関係が複雑な場合は、弁護士に相談することで、紛争を未然に防ぐことができます。
80代のご両親の遺言作成は、早めの準備が大切です。公正証書遺言は、法的効力が強く、相続トラブルを回避する上で有効な手段です。しかし、複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。ご両親の希望を叶え、円滑な相続を実現するためには、公証人や必要に応じて弁護士・税理士などの専門家と綿密に相談しながら進めていきましょう。 ご両親の健康状態やご希望を踏まえ、最適な遺言作成方法を選択することが重要です。
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