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82歳独居の義兄、統合失調症と連絡不通…相続対策と生活支援の最善策とは?
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義兄の今後の生活と、相続に関する問題について、どうすれば良いのか分かりません。 連絡が取れず、本人の協力を得られない状況で、どう対処すれば良いのか困っています。
高齢者の一人暮らし、特に精神疾患を抱える方の生活は、様々なリスクを伴います。今回のケースでは、義兄様の統合失調症(統合失調症:精神疾患の一種で、現実と非現実の区別がつきにくくなるなど、精神状態に著しい障害をきたす病気)と、連絡が取れない状況、そしてご本人の協調性がない点が大きな問題です。このような状況下では、ご本人の意思決定能力(意思決定能力:自分の意思で判断し、行動できる能力)が低下している可能性が高く、ご本人の安全と財産を守るための対策が必要です。
成年後見制度(成年後見制度:判断能力が不十分な成年者のために、後見人を選任し、財産管理や身上監護を行う制度)は、まさにこのような状況下で有効な手段です。家庭裁判所に申し立てを行い、後見人(後見人:成年後見人、保佐人、補助人の総称。被後見人の生活を支援する役割を担う)を選任してもらうことで、義兄様の財産管理や生活支援を行うことができます。
後見人には、弁護士や司法書士、社会福祉士などが就任します。後見人の種類には、成年後見、保佐、補助の3種類があり、それぞれ被後見人の判断能力に応じて選定されます。今回のケースでは、義兄様の意思決定能力の低下具合によっては、成年後見が適切かもしれません。
成年後見制度は、民法に基づいて運用されます。具体的には、民法第7条から第10条、第11条から第12条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、第81条、第82条、第83条、第84条、第85条、第86条、第87条、第88条、第89条、第90条、第91条、第92条、第93条、第94条、第95条、第96条、第97条、第98条、第99条、第100条、第101条、第102条、第103条、第104条、第105条、第106条、第107条、第108条、第109条、第110条、第111条、第112条、第113条、第114条、第115条、第116条、第117条、第118条、第119条、第120条、第121条、第122条、第123条、第124条、第125条、第126条、第127条、第128条、第129条、第130条、第131条、第132条、第133条、第134条、第135条、第136条、第137条、第138条、第139条、第140条、第141条、第142条、第143条、第144条、第145条、第146条、第147条、第148条、第149条、第150条、第151条、第152条、第153条、第154条、第155条、第156条、第157条、第158条、第159条、第160条、第161条、第162条、第163条、第164条、第165条、第166条、第167条、第168条、第169条、第170条、第171条、第172条、第173条、第174条、第175条、第176条、第177条、第178条、第179条、第180条、第181条、第182条、第183条、第184条、第185条、第186条、第187条、第188条、第189条、第190条、第191条、第192条、第193条、第194条、第195条、第196条、第197条、第198条、第199条、第200条に関連する規定が適用されます。
成年後見制度は、必ずしもご本人の権利を制限するものではありません。後見人は、ご本人の意思を尊重しつつ、生活の支援を行います。ただし、ご本人の判断能力が著しく低下している場合は、財産管理や契約行為について、後見人の同意が必要になる場合があります。
成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立てが必要です。弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることが、スムーズな手続きを進める上で重要です。費用は、弁護士費用や裁判費用など、数万円から数十万円かかります。しかし、ご本人の財産を守るためには、必要な投資と言えるでしょう。
成年後見制度の手続きや、義兄様の状況判断に迷う場合は、弁護士や司法書士、社会福祉協議会などに相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけることができます。
82歳で独居、精神疾患を抱え、連絡が取れない状況は、一刻も早い対応が必要です。成年後見制度の活用を検討し、専門家の力を借りながら、義兄様の安全と財産を守りましょう。ご本人の意思を尊重しつつ、最善の支援を行うことが重要です。
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