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84歳母の全不動産生前贈与!相続人は遺産相続できない?生前贈与と相続のしくみ徹底解説

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私ともう一人の弟は、母の不動産を相続することはできないのでしょうか?生前贈与された不動産について、相続はどうなるのか知りたいです。
まず、生前贈与と相続について、基本的な知識を整理しましょう。
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与税(贈与された財産に対してかかる税金)の対象となりますが、一定の金額までは非課税です。贈与を受けた側は、贈与された財産を自由に所有・管理できます。
一方、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続税(相続した財産に対してかかる税金)の対象となり、相続税の計算には、相続開始時の財産が全て含まれます。
重要なのは、生前贈与された財産は、贈与者の死亡時点では既に贈与者の財産ではなくなっている点です。そのため、相続の対象とはなりません。
ご質問のケースでは、お母様がご自身の全不動産を姉様に生前贈与されました。これは、お母様の意思に基づく合法的な行為です。そのため、お母様がお亡くなりになった後、残りの相続人であるあなた様と弟様は、その不動産を相続することはできません。
ただし、お母様には不動産以外の財産(預貯金、有価証券など)があれば、それらは相続の対象となります。あなた様と弟様は、それらの財産を法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って相続することになります。
このケースに関係する法律は、主に民法と相続税法です。
民法は、相続の発生、相続人の範囲、相続分などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。生前贈与についても、贈与税法が適用されます。
生前贈与は、相続を回避するための手段と誤解されることがありますが、必ずしもそうではありません。計画的な資産承継や、特定の相続人に財産を集中させる目的で行われることもあります。
また、生前贈与は、贈与契約が有効であることが前提です。例えば、贈与契約が無効と判断された場合は、相続財産として扱われる可能性があります。
例えば、お母様が84歳で元気なうちは、生前贈与によって相続争いを防ぎ、姉様に財産をスムーズに承継できたと言えるでしょう。しかし、お母様の状況やご兄弟間の関係性によっては、生前贈与が必ずしも最善策とは限りません。
もし、お母様に認知症の兆候などがあれば、生前贈与契約の有効性に疑問が生じる可能性もあります。弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続や生前贈与は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。特に、相続人間に争いがある場合や、高額な財産が絡む場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家は、適切な手続きや税金対策についてアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
今回のケースでは、お母様の生前贈与は有効であり、贈与された不動産は相続財産には含まれません。残りの相続人は、お母様のその他の財産を相続します。生前贈与や相続に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 疑問点があれば、弁護士や税理士に相談しましょう。
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