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84歳父、認知症・末期癌で作成された遺言書!遺留分と不動産相続の不安を解消する徹底解説
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遺言書の内容に驚き、自分の取り分が少なくなることを心配しています。遺留分の請求しか方法がないのか、甥との話し合い、不動産の分割方法、現金化の必要性など、今後の対応に迷っています。
まず、重要な3つのキーワードを理解しましょう。
* **遺言(いけん)**: 自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく文書です。公正証書遺言は、公証役場(こうしょうやくば)で作成され、法的効力が強い遺言です。
* **遺留分(いりゅうぶん)**: 法律で定められた、相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合です。相続人が、遺言によって不当に少ない財産しか受け取れない場合、遺留分を侵害されたとして、不足分を請求することができます。配偶者や子には、法定相続分の一定割合が遺留分として保障されています。
* **包括遺贈(ほうかついぞう)**: 遺言で、相続財産全体を特定の相続人以外の人に贈与することです。今回のケースでは、妹の息子(甥)に全ての財産が贈与されることを意味します。
ご質問の①について、遺言によって相続分が減ったとしても、法律で定められた遺留分は保障されています。遺留分を下回る相続は認められませんので、不足分を甥から請求できます。
ご質問の②について、話し合いの上で遺留分以上の相続を得ることは、原則としてできません。遺言の内容が優先されるからです。しかし、甥と話し合い、感情的な対立を避け、合意に基づいて相続分を調整することは可能です。
このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)が適用されます。特に、遺留分に関する規定が重要です。
父が認知症を患っていたからといって、遺言が必ずしも無効になるわけではありません。作成時、父が遺言の内容を理解し、自分の意思で作成したと認められれば、遺言は有効です。ただし、認知症の程度によっては、無効となる可能性もあります。司法書士が作成に関わっていることから、遺言の有効性は高いと推測されますが、念のため、専門家にご相談ください。
不動産を現金化せずに共同所有とすることは、後々トラブルになる可能性があります。甥がまだ20歳で相続について理解していないため、共同所有による管理や将来的な売却などが難しくなる可能性があります。
まずは、司法書士を通して甥と話し合い、相続財産の状況を明確に説明し、理解を得ることが重要です。不動産の売却による現金化、もしくは、甥への現金による分割の方法などを検討し、合意形成を目指しましょう。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。特に、不動産の分割や遺留分の請求など、専門的な知識が求められる場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
今回のケースでは、すでに司法書士が遺言執行者として関わっていますので、まずはその司法書士に相談することが一番スムーズです。
相続は感情的な問題になりがちですが、冷静に状況を把握し、法律に基づいた対応をすることが重要です。遺留分を請求する権利はありますが、甥との良好な関係を維持しながら、話し合いを進めることが理想的です。必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めていきましょう。 専門家の力を借りることで、トラブルを回避し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。
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