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84歳義父介護中の相続対策:財産放棄と遺言書、手続きを徹底解説
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義理父が亡くなった後の相続について悩んでいます。義理父の財産は夫と夫の妹に半分ずつ相続されると思いますが、介護を全く手伝ってくれない妹に相続させたくありません。妹に財産放棄をしてもらうにはどのような手続きが必要でしょうか?口約束では不安なので、確実な方法を知りたいです。もしくは、今のうちに公正証書で財産を夫に相続させる方法を検討しています。妹には内緒で進めたいと考えています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が法律に基づいて相続人に引き継がれることです。日本の法律では、相続人の順位が定められており、配偶者と子が優先的に相続人となります(民法第889条)。質問者様のケースでは、義理父には子が2人(質問者の夫と夫の妹)いるため、原則として2人で相続します。
財産放棄とは、相続人が相続権を放棄することをいいます。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。ただし、放棄した相続財産に債務(借金)があった場合、放棄してもその債務を負うことはありません。
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法などをあらかじめ書き残しておく文書です。遺言書があれば、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を分配することができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。
妹さんに相続させたくない場合、最も確実な方法は、義理父に遺言書を作成してもらうことです。遺言書があれば、法律上の相続分に関わらず、財産を夫に全て相続させることができます。
財産放棄は、妹さんが相続を承諾する前に手続きを行う必要があります。相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があるため、義理父が亡くなった後に妹さんに財産放棄を促すのは難しいでしょう。
相続に関する法律は、主に民法が関わってきます。民法では、相続人の範囲、相続分、相続放棄の手続きなどが規定されています。また、相続財産の額が一定額を超える場合は、相続税法に基づき相続税の申告と納税が必要になります。
「財産放棄」と「相続放棄」は混同されがちですが、意味が異なります。「相続放棄」は、相続そのものを放棄することです。「財産放棄」は、特定の財産を放棄することですが、民法上、この用語は明確に定義されていません。相続放棄と混同しないように注意が必要です。
遺言書を作成する際には、公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が強く、紛争が起こりにくいというメリットがあります。公証役場では、公証人が作成の手続きを丁寧に説明してくれるため、安心して作成できます。
相続に関する手続きは複雑なため、専門家の助けが必要となる場合があります。例えば、相続財産に高額な不動産が含まれている場合、複数の相続人がいる場合、相続に係る争いが予想される場合などは、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
義理父の介護に尽力されている質問者様にとって、相続問題の解決は大きな負担となるでしょう。妹さんの協力が得られない状況では、義理父に遺言書を作成してもらうことが、ご自身の負担を軽減し、ご希望通りの相続を実現するための最も確実な方法です。専門家への相談も検討し、安心して手続きを進めてください。早めの準備が、後々のトラブルを防ぎます。
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