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85歳認知症の母と遺言、相続の不安…4人の兄弟姉妹の未来をどう守る?
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おすすめ3社をチェック父が亡くなり、母が全ての財産を相続しました。父は遺言書(公正証書)で、母が亡くなった後、長男に全ての財産を相続させると記していました。母は85歳で認知症状があり、もし母が遺言を残さずに亡くなった場合、兄弟姉妹4人で均等に相続されるのか知りたいです。また、母の財産管理に後見人を付ける場合、同居の姉が最適なのかも知りたいです。法律に詳しくないので、アドバイスをお願いします。
【背景】
* 父が他界。
* 母が全ての財産を相続。
* 父の遺言書(公正証書)に、母の死後は長男への相続が記載。
* 母は85歳で認知症状あり。
【悩み】
* 母が亡くなった後の相続がどうなるか不安です。
* 母の財産管理に後見人を付ける必要があるか、誰に依頼するのが適切か悩んでいます。
* 法律の知識が不足しており、適切な対応ができません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた「法定相続人」と、遺言で指定された「遺言相続人」がいます。
今回のケースでは、お父様の遺言書(公正証書)が存在します。公正証書は、公証役場で作成されるため、法的効力が非常に高い遺言書です。この遺言書では、お母様が亡くなった後の相続について、長男へ全ての財産を相続させる旨が記載されています。
もし、お母様が新たな遺言を作成せずにお亡くなりになった場合、お父様の遺言書が有効となり、長男が全ての財産を相続することになります。
一方、お父様の遺言書に記載がない場合、または、お母様が新たな遺言を作成した場合は、法定相続が適用されます。法定相続とは、法律で定められた相続人の順位と相続割合に基づいて相続が行われることです。
お父様の遺言書では、お母様の死後、長男が全財産を相続することになっています。これは、お母様の相続分を先に相続し、その後、その相続分について、お父様の遺言が有効になるためです。よって、お母様が新たな遺言を作成しない限り、兄弟姉妹4人で均等に相続されることはありません。
日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)で定められています。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、法的効力が最も高く、偽造や紛失のリスクも少ないとされています。
認知症であっても、遺言能力(自分の意思で遺言を作成できる能力)を有している場合があります。遺言能力の有無は、個々の状況によって判断されます。認知症の程度、遺言作成時の状況など、様々な要素が考慮されます。
お母様の認知症状の程度によっては、成年後見制度の利用を検討する必要があります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を支援する制度です。後見人には、家庭裁判所が選任します。同居の姉が最もふさわしいとは限りません。家庭裁判所は、本人の利益を最優先して、適切な後見人を判断します。
お母様の認知症状の程度が深刻な場合、または、相続に関する紛争が発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、問題解決を支援します。
今回のケースでは、お父様の遺言書が有効である可能性が高いです。しかし、お母様の認知症状や今後の状況によっては、成年後見制度の利用や、弁護士・司法書士への相談が必要となる可能性があります。相続問題や成年後見制度は複雑なため、専門家の力を借りながら、将来に備えておくことが大切です。
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