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87歳継母の死去と実家売却:共有名義と相続、そして子供たちの権利について徹底解説
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継母の前の結婚で生まれた子供たちに、実家の売却に際して権利があるのかどうか知りたいです。また、家を売却するには司法書士に頼む必要があるのかどうか、不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。 今回のケースでは、継母が亡くなったため、継母の持っていた不動産の権利が相続人へと移ります。 共有不動産(きょうゆうふどうさん)とは、複数の人が共同で所有している不動産のことです。 ご実家は父と継母が共有で所有していたため、継母が亡くなった時点で、継母の持分(じぶん)が相続によって相続人へ移転します。
継母には、前の結婚で生まれた3人の子供がいます。民法(みんぽう)では、相続人は、配偶者(はいぐうしゃ)と、血族(けつぞく)である子や親などが定められています。 そのため、継母の前の結婚で生まれた子供たちは、継母の相続人となり、ご実家の相続権(そうぞくけん)を持ちます。 たとえ、子供たちが継母のことを覚えていなくても、法律上は相続権を有します。父は継母の相続人ではありませんが、継母との共有関係は継続しており、売却には相続人の同意が必要です。
このケースでは、民法の相続に関する規定(きてい)が関係します。具体的には、相続の開始、相続人の範囲、相続分の計算などが重要になります。また、不動産の売買には、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)に基づく登記(とうき)手続き(てつづき)が必要になります。
よくある誤解として、「一緒に暮らしていなかったから相続権がない」というものがあります。しかし、相続権は血縁関係(けつえんかんけい)に基づいており、一緒に暮らしていたかどうかに関係なく発生します。また、「子供たちが継母のことを覚えていないから相続権がない」という考え方も誤りです。相続権は法律で定められており、個人の記憶や感情とは関係ありません。
ご実家を売却するには、まず継母の相続手続き(そうぞくてつづき)を行う必要があります。そのためには、司法書士(しほうしょし)に相談し、相続手続きを依頼することが非常に重要です。司法書士は、相続人の確定、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)、相続登記などの手続きをサポートしてくれます。 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を作成し、全員の同意を得る必要があります。 この協議書は、不動産売買の際に必要となる重要な書類です。
相続手続きは複雑な場合が多く、専門家の助けが必要となるケースが少なくありません。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に不動産が含まれる場合は、専門家である司法書士や弁護士(べんごし)に相談することを強くお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。 間違った手続きを行うと、売却が遅延したり、トラブルに発展する可能性もあります。
継母の前の結婚で生まれた子供たちは、法律上、ご実家の相続権を持っています。そのため、ご実家を売却するには、相続手続きを行い、相続人の全員の同意を得る必要があります。 司法書士に相談し、適切な手続きを進めることで、スムーズな売却を実現できるでしょう。 相続は複雑な手続きを伴うため、専門家の力を借りることが安心安全な解決への近道となります。
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