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88歳父名義の相続登記、兄弟不仲で滞留…老朽住宅の適切な処理方法とは?

【背景】
* 88歳の父が60年以上住んでいる家は、2年前に亡くなった母の戸籍名義のままです。
* 所有権移転登記のためには、父の弟(相続人)の印鑑証明書が必要ですが、弟が遠方に住み、体の自由が利かない上に兄弟仲が悪く、協力が得られません。
* 役所に確認したところ、建物と土地は固定資産税の課税対象外とのことです。
* 家の価値はほとんどないと考えられます。

【悩み】
父が亡くなった後、建物を壊さずに放置した方が良いのか、それとも長男である私に名義変更するメリットがあるのか、どうすれば良いのか分かりません。

まずは、相続放棄を検討し、専門家への相談が不可欠です。

相続登記と固定資産税非課税の謎

まず、相続登記(所有権移転登記)とは何かを簡単に説明します。これは、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人がその不動産の所有者になる手続きです。法律上、きちんと登記(登記簿に記録すること)しないと、所有権が完全に移転したとはみなされません。

今回のケースでは、お母様の亡くなった時点で、お父様と弟さんが相続人となり、所有権は2名で共有状態になっています。しかし、登記がされていないため、法的な所有者はお母様とみなされている状態です。

固定資産税が非課税であるとのことですが、これは建物の老朽化や価値の低さなどが原因で、課税対象から外れている可能性が高いです。固定資産税は、土地や建物の価値に応じて課税される税金です(固定資産税評価額に基づきます)。価値が低い、もしくは評価額が低いと、税金がかからない、もしくは税額が非常に低くなる場合があります。

今回のケースへの具体的な対応策

お父様と弟さんの間で、相続登記ができない状況が続いているのは大きな問題です。兄弟不仲という状況を考えると、協議による解決は難しいかもしれません。

そこで、まず検討すべきなのは、相続放棄です。相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継がないことを法的に宣言することです。相続放棄をすれば、お父様と弟さんは、この家の所有者になる責任から解放されます。これにより、固定資産税の負担や、将来的な建物の解体費用などの責任からも逃れることができます。

相続放棄の手続きには期限がありますので、専門家(弁護士や司法書士)に相談することが非常に重要です。

相続放棄に関する法律と制度

相続放棄は、民法(日本の民法第915条~第918条)に基づいて行われます。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄に関する誤解されがちなポイント

相続放棄は、単に「面倒だからしない」というわけにはいきません。相続放棄をすると、相続財産を受け継がないだけでなく、相続財産に関連する債務(借金など)も引き継がないことになります。しかし、この家の場合、価値が低いので、債務の心配は少ないと考えられます。

実務的なアドバイスと具体例

まず、信頼できる弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続放棄の手続きや、その後の対応について適切なアドバイスをしてくれます。また、弟さんとの交渉についても、専門家の介入が有効な場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が不可欠です。少しでも迷うようであれば、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。特に、相続放棄には期限があり、手続きを間違えると取り返しがつかない場合もあります。

まとめ:相続放棄と専門家への相談が鍵

88歳のお父様と兄弟不仲という状況では、相続登記を進めることは困難です。そのため、まずは相続放棄を検討し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが最善策です。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、将来的なトラブルを回避できます。相続手続きは複雑なので、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。

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