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9年前の会社倒産、義父名義の借金請求…相続放棄は今できる?

【背景】
* 義父の会社が9年前に倒産し、不動産などを売却して負債は全て返済されたと思っていました。
* しかし、昨日、某信販会社から義父名義の借金返済要求書が妻と妻の姉妹宛に届きました。
* 義父は2年前に亡くなっており、家族は負債の存在を知りませんでした。
* 財産放棄の手続きについても知識がなく、行っていませんでした。

【悩み】
義父の死後2年経ってから、信販会社から借金返済の請求がきました。今からでも財産放棄の手続きは可能でしょうか?また、相続放棄申述受理証明書とはどのようなものなのでしょうか?

相続放棄は可能です。ただし、期限があります。速やかに家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続を放棄する意思表示をすることです。 相続財産に含まれる債務(借金)を相続したくない場合に利用されます。 相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれるため、借金の方が多額な場合は、相続放棄をすることで債務の負担を回避できます。

今回のケースへの対応

ご質問のケースでは、義父が亡くなってから既に2年が経過しています。通常、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりませんが、相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。信販会社からの請求書が、相続開始を知った時点とみなせる可能性が高いです。 まずは、ご家族で相談し、速やかに家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

民法における相続放棄

民法第915条以下に相続放棄に関する規定があります。 相続放棄は、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行うことで行われます。 申述には、所定の書式を使用し、必要書類を添付する必要があります。 家庭裁判所は、申述の内容を審査し、相続放棄を認めるか否かを決定します。 相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。 これは、相続放棄が認められたことを証明する重要な書類です。

誤解されがちなポイント

相続放棄は、単に「借金だけを放棄する」というものではありません。 プラスの財産も全て放棄することになります。 借金が多いからといって、プラスの財産だけを受け継ぎ、借金だけを放棄することはできません。 また、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続開始を知った日がいつなのかが重要になります。 今回のケースでは、信販会社からの請求書が届いた日が、相続開始を知った日とみなされる可能性が高いです。

実務的なアドバイス

まず、信販会社に連絡を取り、状況を説明しましょう。 相続放棄の手続きを進めていることを伝え、債権回収の催促を一時的に停止してもらうよう依頼するのも良いでしょう。 次に、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続放棄の手続きは、法律の知識が必要で、複雑な場合があります。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 家庭裁判所への申述に必要な書類作成や提出についてもサポートしてもらえます。

専門家に相談すべき場合

相続放棄は、期限や手続きが複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。 特に、相続財産の状況が複雑であったり、複数の相続人がいる場合などは、弁護士に相談することを強くお勧めします。(弁護士費用はかかりますが、後々のトラブルを防ぐためにも費用対効果は高いでしょう) また、信販会社との交渉も弁護士に依頼することで、円滑に進めることができます。

まとめ

義父名義の借金請求に対して、相続放棄は可能です。しかし、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。 速やかに家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。 手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 早めの行動が、今後のトラブルを防ぐことに繋がります。 放置すると、かえって状況が悪化する可能性もあるため、一刻も早く行動を起こしましょう。

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