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9年前の相続、遺産分割協議書の不備と長男による独占…取り戻せる可能性は?
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長男が作成した遺産分割協議書に不備があり、父から長男への名義変更がなされているようです。長男は売却益を独占しており、新たな協議に応じる意思がありません。遺産を取り戻すことはできるのでしょうか?また、長男が弁護士を雇っているため、裁判で勝てる見込みがあるか不安です。
相続が発生すると、相続人(被相続人の配偶者や子供など)は、遺産を相続します。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。この協議は、書面(遺産分割協議書)で作成し、相続人全員が署名・押印することで成立します。
遺産分割協議が成立すると、その内容に基づいて、法務局に所有権移転登記(不動産の所有者を変更する手続き)を行います。今回のケースでは、遺産分割協議書に不備があり、法務局への登記も問題があった可能性があります。
質問者様のケースでは、遺産分割協議書に取得者が亡くなった父の名前で記載されていること、質問者様が共有を前提に押印したにも関わらず、長男が単独で所有権を取得していることなど、多くの問題点があります。
協議書に重大な瑕疵(かし:欠陥)があり、無効と判断される可能性が高いです。特に、相続人全員の合意が得られていない点、そして、取得者が亡くなった父の名前になっている点は、協議書の効力を著しく阻害する可能性があります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるべきと定めています。合意がない、または、重大な瑕疵のある協議書は、無効とされる可能性があります。
「捨印」は、契約書などに押印する際に、印影を明確にするために押す印鑑のことです。しかし、捨印だけでは、契約内容への同意を示すものではありません。質問者様のケースでは、捨印を押したとしても、遺産分割協議の内容に合意したとはみなされません。
法務局は、登記手続きを行う機関です。法務局は、提出された書類の内容の真偽を確認する機関ではありません。そのため、不備のある書類が提出されても、法務局はそれをチェックする義務はありません。
まず、信頼できる弁護士に相談することが重要です。弁護士は、協議書の有効性について判断し、今後の対応策をアドバイスしてくれます。
また、遺産分割協議書のコピー、売買契約書、法務局の登記簿謄本など、関連する証拠をすべて集めておきましょう。これらの証拠は、裁判になった場合に非常に重要になります。
長男が弁護士を雇っていること、そして、遺産分割協議に不備があることから、裁判になる可能性があります。複雑な法的問題を一人で解決するのは困難なため、弁護士に相談することが強く推奨されます。弁護士は、法的知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、遺産分割協議書に不備があり、長男による独占は不当である可能性が高いです。協議書が無効と判断されれば、遺産を取り戻せる可能性があります。しかし、長男が弁護士を雇っていることから、法的対応が必要となるでしょう。専門家である弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。早急に弁護士に相談し、証拠を収集して、今後の対応を検討しましょう。
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