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9年超の賃貸退去、ハウスクリーニング代は?敷金は戻る?

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賃貸物件からの退去は、新しい生活への第一歩ですが、同時に様々な手続きや費用が発生します。その中でも、特に気になるのが「ハウスクリーニング代」と「敷金」の関係ですよね。今回の質問では、9年以上住んだ賃貸物件の退去に伴うハウスクリーニング代の見積もりと、敷金が戻ってくる可能性について、詳しく解説していきます。
今回のケースでは、9年以上居住し、喫煙によるクロスの汚れや、経年劣化による傷みが見られるため、ハウスクリーニング代が発生する可能性が高いです。具体的な金額は、物件の広さ、汚れの程度、契約内容によって異なりますが、敷金から差し引かれることも考えられます。退去前に、できる範囲で掃除をしておくことが、少しでも費用を抑えるポイントになります。
賃貸契約に関する法律として、まず「借地借家法」があります。これは、賃借人(借りる人)と賃貸人(貸す人)の権利と義務を定めた法律です。また、国土交通省が定める「原状回復に関するガイドライン」も重要です。このガイドラインは、賃貸物件の原状回復の費用負担について、基本的な考え方を示しています。
原状回復(げんじょうかいふく)とは、賃借人が借りた部屋を、退去時に元の状態に戻すことです。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではありません。通常の使用による損耗(そんもう)や経年劣化は、賃貸人の負担となります。
敷金(しききん)は、賃貸契約時に賃借人が貸主に預けるお金で、家賃の滞納や、退去時の原状回復費用に充当されます。退去時に、原状回復費用を差し引いた残額が返還されるのが一般的です。
多くの人が誤解しがちなのは、「ハウスクリーニング代は必ず全額、賃借人が負担する」という点です。しかし、これは誤りです。通常の使用による汚れや傷は、賃貸人の負担となるのが原則です。
例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置による床のへこみなどは、経年劣化とみなされ、賃借人の負担にならないことが多いです。一方、タバコのヤニや臭い、故意に付けた傷などは、賃借人の負担となる可能性が高いです。
また、「ハウスクリーニング=原状回復」と捉えがちですが、これも少し違います。ハウスクリーニングは、あくまで清掃であり、原状回復の一部です。原状回復には、修繕や交換なども含まれます。
退去前に、できる範囲で掃除をしておきましょう。特に、水回りのカビや、換気扇の油汚れなどは、自分で掃除することで、ハウスクリーニング代を減らせる可能性があります。
退去時には、部屋の状態を写真に残しておくと良いでしょう。これは、後々トラブルになった際に、証拠として役立ちます。また、契約書をよく確認し、ハウスクリーニングに関する特約がないか確認しましょう。
具体例:
退去費用について、貸主と意見が対立した場合は、専門家への相談を検討しましょう。弁護士や、不動産関連の相談窓口などが利用できます。
特に、高額なハウスクリーニング代を請求された場合や、納得のいかない原状回復費用の内訳がある場合は、専門家の意見を聞くことで、適切な解決策を見つけられる可能性があります。
今回のケースでは、9年以上住んだ部屋の退去であり、喫煙による汚れや傷みがあるため、ハウスクリーニング代が発生する可能性が高いです。しかし、不当な請求を避けるためにも、契約内容の確認、部屋の状態の写真撮影、専門家への相談などを検討しましょう。
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