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90年代バブル期別荘地の私道問題!通行権と裁判手続きを徹底解説

【背景】
* 90年代のバブル期に造成された別荘地にある空き家を購入しました。
* 隣接する道路を、共有していた10名から全持分を購入し、登記簿上は私1人の所有となりました。
* その道路を、以前から登山に使っていた人が、私の私有地であることを認めず、通行を続けています。
* 相手方の住所・氏名が不明です。

【悩み】
* 購入した道路は私道と言えるのか?
* 相手方の通行を止めるにはどうすれば良いのか?
* 相手方の住所・氏名が不明な場合、裁判を起こすにはどうすれば良いのか?
* 警察に通報する必要があるのか?

私道として主張可能ですが、裁判が必要な場合、警察への通報は不要です。まずは相手方の特定から。

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要なのは「私道」と「通行権」の定義です。

* **私道(しどう)**:個人が所有する道路のことです。一般に公開されている道路(公道)と異なり、私有地であるため、所有者の許可なく通行することはできません。

* **通行権(つうこうけん)**:他人の土地を通って通行する権利のことです。所有者の承諾や、法律上の根拠(例:地役権(ちえきけん)(※1)、隣地通行権(※2)など)がない限り、通行を許されることはありません。

(※1)地役権:土地に設定される権利で、特定の土地(地役権の目的となる土地)を、別の土地(地役権を負担する土地)の所有者または占有者が利用する権利のことです。例えば、隣接地の土地を通って自分の土地へ行くための通行権などが考えられます。

(※2)隣地通行権:自分の土地に接する道路がない場合、隣接地の土地を通って道路に出る権利のことです。ただし、これはあくまで「やむを得ない場合」に認められる例外的な権利です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様が隣接道路の全持分を取得し、登記簿上も所有者となっているのであれば、その道路は質問者様の**私道**です。 相手方の通行は、原則として認められません。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースで関係する法律は、**民法**です。民法は、私有地の所有権や、不法行為(他人の権利を侵害する行為)に関する規定を定めています。相手方が私道の通行を続けることは、質問者様の所有権を侵害する不法行為に当たります。

誤解されがちなポイントの整理

「以前から通行していた」という主張は、通行権を主張する根拠にはなりません。長年の通行事実だけでは、通行権が認められるとは限りません。通行権を主張するには、地役権などの法的根拠が必要になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相手方の住所・氏名が不明な場合、まずは**弁護士**に相談することをお勧めします。弁護士は、相手方の特定、内容証明郵便の送付、裁判手続きなど、必要な法的措置を支援してくれます。警察に通報する必要はありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相手方が通行を拒否し、裁判になった場合、裁判手続きは複雑です。証拠集め、相手方への対応など、専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、スムーズな解決に繋がります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 質問者様の道路は私道です。
* 相手方の通行は、原則として認められません。
* 相手方の住所・氏名が不明な場合、まずは弁護士に相談しましょう。警察に通報する必要はありません。
* 通行権の主張には、法的根拠が必要です。長年の通行事実だけでは不十分です。

この情報が、質問者様のお役に立てれば幸いです。 複雑な問題ですので、専門家への相談を強くお勧めします。

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