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90歳代姉の相続と行方不明の兄:預金・相続手続きの全貌

【背景】
・90歳代の姉が、高齢者施設に入居予定です。
・姉は独身で子供はいません。兄弟は4人います。
・そのうちの一人である兄(80歳代)が30歳頃から家を出ており、現在行方不明です。
・姉の資産は、銀行とゆうちょ銀行の預金のみです。不動産は所有していません。
・姉は自分の名前が書けるか不明です。

【悩み】
・行方不明の兄の相続分はどうなりますか?
・姉が元気なうちに預金などを解約することはできますか?
・相続手続きについて、具体的にどうすれば良いのか不安です。

行方不明の兄の相続分は、相続開始後、一定期間所在が確認できない場合、相続財産を他の相続人で分割できます。姉の元気なうちに預金解約は、本人の意思確認が必要です。

相続と行方不明の相続人

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです(民法第876条)。相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、姉の兄弟4人が相続人となります。しかし、兄が行方不明であるため、相続手続きに複雑さが生じます。

行方不明の兄の相続分について

行方不明の兄の相続分は、単純に「除外」されるわけではありません。法律上は、兄も相続人として権利を有しています。ただし、実際には所在が不明なため、兄の相続分をどのように処理するかが問題となります。

まず、相続開始(姉が亡くなった時点)から一定期間(通常は数年)所在が確認できない場合、家庭裁判所に「相続開始の公告」を申し立てます。公告によって、兄が相続人であることを公表し、兄が現れる機会を与えます。

それでも兄が現れなければ、裁判所は「不在者財産管理人」を選任する可能性があります。不在者財産管理人は、兄の相続分を管理し、将来兄が現れた際に財産を返還する役割を担います。

しかし、長期間所在が確認できない場合、他の相続人は、家庭裁判所に「相続財産の分割」を申し立てることができます。この場合、兄の相続分は、他の兄弟で分割することになります。この手続きには、弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。

姉が元気なうちに預金解約について

姉が元気なうちに預金解約できるかどうかは、姉の認知能力(意思決定能力)に依存します。

もし、姉が認知能力を有し、自分の意思で解約を希望するなら、本人確認書類などを提示して解約手続きを進めることができます。ただし、姉が認知症などで判断能力が低下している場合は、単独での解約は困難です。

その場合は、成年後見制度を利用する必要があります。成年後見人(弁護士や司法書士など)に、姉の財産管理を委任することで、預金の解約や他の財産管理を行うことが可能になります。

関係する法律・制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続人の範囲、相続分の計算方法、相続手続きなどが規定されています。
* **不在者財産管理法**: 行方不明者の財産を管理するための法律です。
* **成年後見制度**: 判断能力が不十分な人のために、後見人が財産管理などを行う制度です。

誤解されがちなポイント

* **行方不明=相続権消失ではない**: 行方不明だからといって、相続権が消滅するわけではありません。
* **預金解約は簡単ではない**: 認知能力の有無、本人確認、手続きの複雑さなど、注意が必要です。

実務的なアドバイス

* 早期に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
* 姉の認知能力を客観的に判断してもらうために、医師の診断書を取得する必要があるかもしれません。
* 相続手続きには、様々な書類が必要になります。事前に必要な書類をリストアップし、準備しておきましょう。

専門家に相談すべき場合

* 姉の認知能力に不安がある場合
* 行方不明の兄の相続分に関する手続きが複雑な場合
* 相続手続き全般に不安がある場合

まとめ

90歳代の姉の相続と行方不明の兄に関する手続きは、法律の知識と手続きの複雑さから、専門家のサポートが不可欠です。早期に弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを得ながら手続きを進めることが重要です。 特に、姉の認知能力や兄の相続分の処理については、専門家の判断が必要となるでしょう。

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