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90歳父・遺産分割調停で不利?特別受益・不当利得回避の争点と対策【相続・不動産】
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父から生前に受け取った金銭は、特別受益や不当利得に該当しないことを主張したいのですが、認められるでしょうか?また、姉の弁護士の主張に対抗するにはどうすれば良いでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。
相続において、被相続人が生前に相続人に財産を与えた場合、それが「特別受益」として扱われることがあります。特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人に対して贈与された財産で、相続分を算定する際に考慮されるものです。
一方、「不当利得」とは、法律上の根拠なく、他人の財産を得た状態を指します。例えば、誤って送金されたお金を返さない場合などが該当します。
今回のケースでは、生前に受け取った金銭が特別受益に該当するか、不当利得に該当するか、が争点となります。
質問者様のご家族への生前贈与は、特別受益に該当するかどうか、そして不当利得に該当するかどうかが争点となります。
特別受益に該当するか否かは、贈与の目的、金額、相続人の状況などを総合的に判断されます。単に金銭が渡されたという事実だけでは判断できません。
不当利得は、法律上の根拠がない財産取得を指します。質問者様のご家族が、金銭の授受について、何らかの法的根拠(例えば、金銭消費貸借契約)を示すことができれば、不当利得には該当しません。
このケースでは、民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続の基礎となる法律で、相続人の範囲、相続分の計算方法などを定めています。相続税法は、相続税の課税対象となる財産の範囲や税率などを定めています。
特に、生前贈与が特別受益として扱われるか否かは、民法の規定に基づいて判断されます。相続税申告の際には、生前贈与が相続税の計算に影響を与える可能性があります。
特別受益と贈与税は混同されがちですが、別物です。特別受益は相続における財産分与の調整に用いられる概念であり、贈与税は生前贈与に対して課税される税金です。
生前贈与があった場合、相続税の計算において特別受益を考慮する必要がありますが、贈与税の納税義務は別途発生します。
姉側の弁護士は、質問者様への生前贈与が特別受益または不当利得に該当すると主張する可能性があります。そのため、贈与の事実関係を明確に示す証拠を準備することが重要です。
例えば、金銭の授受に関する領収書、銀行取引明細書、贈与契約書、メールのやり取りなどの記録を保管しておきましょう。これらの証拠は、裁判になった場合に強力な証拠となります。
また、父が健全な意思能力で贈与を行ったことを証明する必要があります。医師の診断書や証人証言なども有効な証拠となります。
相続問題は法律知識が深く関わってくるため、複雑なケースでは弁護士に相談することをお勧めします。特に、今回のケースのように、相手方が弁護士を立てている場合は、弁護士に相談して適切な対応策を検討することが重要です。
弁護士は、証拠の収集・整理、交渉、訴訟対応など、専門的な知識と経験に基づいてサポートしてくれます。
今回のケースでは、生前贈与が特別受益または不当利得に該当するか否かが争点となります。そのため、贈与の事実関係を明確に示す証拠を準備し、専門家のアドバイスを得ながら対応することが重要です。 姉側の主張に対抗するには、詳細な事実関係を明らかにし、適切な証拠を提示することで、主張の正当性を主張する必要があります。 早急に弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。
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