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90歳父・遺産分割調停:特別受益・不当利得を巡る家族間の争いと解決策
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姉が主張する特別受益や不当利得に該当するのかどうかが分からず、遺産分割調停で不利にならないか心配です。父の生前贈与や援助は、特別受益や不当利得には当たらないと主張したいのですが、認められるでしょうか?
遺産分割において、「特別受益」とは、相続開始前に相続人個人が被相続人(亡くなった人)から特別に受けた財産のことです。例えば、生前贈与や高額な学費援助などが該当します。特別受益を受けた相続人は、相続分を算定する際に、その受益分を考慮する必要があります。一方、「不当利得」とは、法律上の根拠なく、他人の財産を不当に取得し、それによって利益を得た状態をいいます。例えば、騙して財産を奪ったり、誤って渡されたお金を返さない場合などが該当します。
質問者様のケースでは、父から受けた援助が特別受益や不当利得に該当するかどうかは、個々の状況を精査する必要があります。父がリゾートマンション売却益を兄弟姉妹に分け与える意向を示していたこと、質問者様が同居し家業を支援していたこと、学費や生活費の援助が都度行われていたことなど、様々な事実関係を証拠とともに提示することで、姉の主張を反論できる可能性があります。特に、援助の目的や金額、時期、相続人全体の状況などを総合的に判断することで、公平な遺産分割が可能となります。
このケースには、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続の基礎的なルールを定めており、相続財産の範囲、相続人の範囲、遺産分割の方法などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象となる財産の範囲や税率などを定めています。特別受益や不当利得の有無は、これらの法律に基づいて判断されます。
生前贈与は必ずしも特別受益に該当するとは限りません。贈与の目的、金額、時期、相続人全体の状況などを総合的に考慮して判断されます。例えば、教育資金や生活費としての援助は、特別受益として扱われない可能性があります。重要なのは、贈与が「公平性を欠くほど」特別であるかどうかです。
遺産分割調停では、証拠が非常に重要です。金銭のやり取りに関する通帳の写し、領収書、契約書、証言など、あらゆる証拠を収集し、整理しておく必要があります。弁護士に相談し、適切な証拠の提示方法を学ぶことが重要です。例えば、学費や生活費の援助については、領収書や振込明細などを証拠として提示することで、不当利得ではないことを主張できます。
遺産分割調停は複雑な手続きを伴い、専門知識がなければ不利な判決を受ける可能性があります。特に、相続に関する紛争は感情的な対立になりやすく、専門家の介入が必要となるケースが多いです。弁護士に相談することで、法的リスクを回避し、ご自身の権利を守ることができます。
今回のケースでは、姉の主張が必ずしも正しいとは限りません。父からの援助が特別受益や不当利得に該当するかどうかは、個々の状況を総合的に判断する必要があります。証拠をしっかりと収集し、弁護士などの専門家に相談することで、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。冷静に状況を分析し、適切な対応をとることが重要です。
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