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90歳父死去後の遺産分割調停:生前贈与と特別受益、不当利得に関する主張の妥当性
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父が生前に行った贈与や私達が父に対して行った支援が、相続において不当利得や特別受益に該当するのか、姉の主張が認められるのかどうかが不安です。特に、孫養子の有効性や、生前贈与の扱いが気になります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産、預金、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。
特別受益(とくべつじゅえき)とは、被相続人が生前に相続人に財産を贈与した場合、その贈与が相続分を調整する際に考慮されるものです。例えば、生前に多額の贈与を受けた相続人は、相続財産の分割において、その贈与分を差し引いた分しか相続できない場合があります。
不当利得(ふとうりえき)とは、法律上の根拠なく、他人の財産を得た場合に、その財産を返還する義務が生じることです。例えば、誤って他人の預金を引き出した場合などは、不当利得に該当します。
質問者様の主張は、生前贈与と生活費支援は特別受益に該当せず、孫養子の有効性も高いことから、姉の主張は認められない可能性が高いです。
民法(特に相続に関する規定)が、遺産分割や特別受益、不当利得に関する判断基準となります。
特別受益は、生前の贈与が相続に影響する点、不当利得は、法律上の根拠なく財産を得た場合に返還義務が生じる点が大きく異なります。今回のケースでは、生前贈与は明確な意思表示があったため、不当利得とはみなされにくいでしょう。
遺産分割調停では、証拠が非常に重要です。贈与や生活費支援の記録(領収書、通帳、契約書など)、父との会話の記録など、あらゆる証拠を収集・整理しておくことが重要です。
相続問題は法律知識が必要であり、複雑なケースでは専門家(弁護士)に相談することが重要です。特に、姉が弁護士を立てている状況では、専門家の助言を得ながら対応することが賢明です。
* 生前贈与は、その金額と時期、相続人の状況などを考慮して、特別受益として扱われる可能性があります。
* 生活費などの支援は、通常、特別受益には当たりません。
* 孫養子の有効性については、養子縁組の届出の状況などを確認する必要があります。
* 遺産分割調停では、証拠が非常に重要です。
* 複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
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