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93歳母逝去、生前贈与と遺留分減殺請求の可能性:末娘の相続権と権利擁護

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長男の主張により、妻は遺産相続から除外される可能性があると不安に思っています。妻の遺留分減殺請求は可能でしょうか?
相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)において、相続人は、必ずしも平等に財産を相続するとは限りません。日本の法律では、相続人の一定の権利を守るために「遺留分」という制度があります。遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。配偶者や子には、必ず一定割合の財産が相続できる権利が保障されています。
生前贈与(生前贈与とは、人が生きている間に財産を贈与することです。)は、相続開始前に財産を移転させる行為ですが、遺留分を侵害するような場合、遺留分減殺請求(遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害する贈与や相続分があった場合、相続人が裁判所に請求して、その贈与や相続分を減額させる請求のことです。)の対象となります。
特別受益(特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人に対して、相続財産以外の財産を贈与された場合のことです。)も、遺留分計算において考慮されます。今回のケースでは、妻が国民金融公庫からの融資を返済した事実、そしてその返済が長男の意図的な行動であった可能性が、重要な争点となります。
妻は、母親から土地を担保に融資を受け、事業を行っていました。その融資の返済は、最終的に母親が行っています。長男の主張は、この返済を特別受益とみなして、妻の相続分をゼロにしようとするものです。しかし、この返済は、妻の事業失敗という不幸な状況下で、長男の意図的な行動によって行われた可能性があります。
もし、長男の行動が、妻の相続分を減らすための意図的なものだったと立証できれば、その行為は遺留分を侵害する行為とみなせる可能性があります。そのため、妻は遺留分減殺請求を行う可能性があります。
このケースは、民法(民法とは、私人間の権利義務に関する法律です。)の相続に関する規定、特に遺留分に関する規定が適用されます。具体的には、民法第900条以下の遺留分の規定が重要になります。
特別受益は、単なる贈与だけでなく、被相続人から相続人への経済的な利益供与であれば、幅広く解釈されます。今回のケースでは、妻が事業のために融資を受け、その返済を母親が行ったという事実関係が、特別受益に該当するかどうかが争点となります。単なる返済とみなすか、それとも長男の意図的な行動による特別受益とみなすかによって、結論が大きく変わるでしょう。
遺留分減殺請求を行うためには、まず、遺産総額を正確に把握する必要があります。土地の評価額だけでなく、預貯金やその他の財産についても調査する必要があります。また、長男の意図的な行動を立証するために、借用書、融資に関する書類、当時の状況を証言できる人などの証拠を集めることが重要です。
これらの証拠に基づいて、弁護士に相談し、遺留分減殺請求の手続きを進めることが推奨されます。弁護士は、証拠の収集、法的判断、裁判手続きなどのサポートをしてくれます。
今回のケースは、生前贈与、特別受益、遺留分減殺請求など、複雑な法律問題が絡み合っています。専門知識がないと、適切な対応が難しく、権利を損なう可能性があります。そのため、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。
妻の状況は、遺留分減殺請求の可能性があると言えるでしょう。しかし、その可能性を実現するためには、綿密な証拠集めと、弁護士などの専門家による適切な法的アドバイスが必要です。権利を守るためには、積極的に行動を起こすことが大切です。すぐに弁護士に相談し、今後の対応について検討することを強くお勧めします。
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