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LLPの名義で資産管理・契約・口座開設は可能?新会社法とLLPの活用法を徹底解説

【背景】
最近、新会社法で設立が可能になったLLP(有限責任事業組合)に興味を持ち始めました。事業を始めるにあたり、LLPを活用したいと考えています。

【悩み】
LLPの名義で、資産の名義変更や契約、銀行口座開設などが可能なのかどうかが分かりません。通常の会社のようにLLP名義でこれらの手続きを進めることができるのでしょうか?

可能です。ただし、手続きや注意点があります。

LLP(有限責任事業組合)とは何か?

LLP(Limited Liability Partnership)とは、有限責任事業組合のことです。複数の事業者が共同で事業を行う組織形態で、新会社法によって導入されました。株式会社のような法人格(法律上の人格)を持たない「非法人組織」ですが、組合員(出資者)の責任が事業の範囲に限定される(有限責任)という大きな特徴があります。これは、組合員の私財が事業の債務に充当されるリスクを軽減することを意味します。 株式会社と比較すると、設立手続きが比較的容易で、柔軟な運営が可能な点がメリットです。

LLP名義での資産管理、契約、口座開設の可否

結論から言うと、LLP名義で資産の名義変更、契約の締結、銀行口座の開設は可能です。 LLPは、法律上は「組合」という形で存在しますが、事業活動を行う主体として認められています。そのため、不動産などの資産をLLP名義で取得したり、LLP名義で契約を締結したり、LLP名義の銀行口座を開設したりすることが可能です。

関係する法律・制度

LLPに関する規定は、主に会社法に定められています。 会社法では、LLPの設立要件や運営方法、組合員の責任範囲などが規定されています。 また、LLPが資産を取得したり、契約を締結したりする場合には、民法やその他の関連法規も適用されます。 特に、不動産の取得や譲渡については、不動産登記法の規定に従う必要があります。

LLP名義での手続きにおける誤解されがちなポイント

LLPは法人格を持たないため、株式会社のように「法人としての意思」を持つわけではありません。 そのため、LLP名義での契約や口座開設においては、組合員が代表者として手続きを行う必要があります。 また、LLPの内部規約(組合契約)で、代表権を持つ組合員や、特定の取引について承認を得る必要があるなどの規定を設けることが重要です。 これらの点を理解せずに手続きを進めると、トラブルに繋がる可能性があります。

LLP名義での手続き:実務的なアドバイスと具体例

例えば、不動産をLLP名義で取得する場合、登記申請を行う際には、LLPの組合員の中から代表者を選び、その代表者名義で申請を行う必要があります。 銀行口座開設についても同様で、代表者が口座開設の手続きを行い、LLP名義の口座を開設します。 契約書も、LLP名義で作成し、代表者が署名・捺印することになります。 これらの手続きにおいては、専門家(弁護士や税理士)に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

LLPの設立や運営、資産管理、契約締結など、専門的な知識や経験が必要な場面では、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複雑な取引や、税金に関する問題、法律的なリスクがある場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、安全に事業を進めることができます。

まとめ:LLPの活用と注意点

LLPは、柔軟な運営と有限責任というメリットを持つ組織形態です。 資産管理、契約、口座開設もLLP名義で行うことは可能ですが、手続きには注意点があり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 LLPを活用することで事業運営を効率化できる可能性がありますが、そのメリットを最大限に活かすためには、適切な知識と準備が必要です。 まずは、LLPの特性を理解し、専門家と相談しながら、慎重に進めていきましょう。

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