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NHK受信料の支払いを断る方法:放送法と契約の関係を徹底解説!

【背景】
NHKの集金人が自宅に訪れ、NHK受信料の支払いを求められました。私はNHKを視聴していないため、支払うつもりはありませんでした。集金人は放送法第32条のパンフレットを示し、法律で支払いが義務付けられていると主張しました。

【悩み】
NHKを視聴していないのに受信料の支払いを求められるのはおかしいと思っています。契約していない場合、支払う義務はないのでしょうか?また、集金人が何度も来訪することを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか?

契約がないなら支払義務はありません。訪問拒否を明確に伝えましょう。

NHK受信料と契約の関係

NHK受信料の支払いは、法律で定められているものの、必ずしも「NHKを見ているから払う」というものではありません。重要なのは契約の有無です。放送法第64条では、受信設備(テレビやラジオ)を設置している世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務があると定めています。しかし、これは「受信設備を設置していること」が前提です。受信設備を設置していなければ、契約義務も、ひいては受信料の支払い義務も発生しません。

今回のケースへの回答

質問者様は、NHKを視聴していない、つまり受信契約を結んでいないと主張されています。集金人が示した放送法第32条は、受信料の徴収方法について規定していますが、受信契約の有無とは直接関係ありません。受信契約がないのに受信料を請求することは、法律違反ではありませんが、正当な請求とは言えません。よって、契約がないことを明確に伝え、支払いを拒否することは可能です。

放送法第64条と受信契約

放送法第64条は、受信設備を設置している者にはNHKと受信契約を結ぶ義務があると規定しています。しかし、この条文は「受信設備を設置している」ことを前提条件としています。受信設備とは、テレビやラジオ受信機のことです。これらの機器を設置していない、または解体している場合は、受信契約を結ぶ義務はなく、当然受信料を支払う義務もありません。

誤解されがちなポイント:受信料と視聴の有無

多くの人が誤解している点として、「NHKを見ているから受信料を払う」という考えがあります。しかし、これは正確ではありません。受信料の支払いは、受信設備の設置の有無に基づいており、実際にNHKを視聴しているかどうかとは関係ありません。たとえNHKを全く見ていなくても、受信設備を設置していれば受信契約を結ぶ義務が生じます。逆に、受信設備がなければ、たとえ時々NHKを見ているとしても、受信契約の義務はありません。

実務的なアドバイス:集金人の対応と拒否方法

集金人が再訪してきた場合は、毅然とした態度で、契約を結んでいないこと、そのため受信料を支払う義務がないことを明確に伝えましょう。「契約を結んでいませんので、受信料のお支払いはできません。今後、ご訪問はご遠慮ください。」と、はっきりと伝えることが重要です。それでもしつこく訪問を続ける場合は、警察に相談することも検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

NHKから法的措置が取られた場合、または受信料の支払いをめぐってトラブルが長期化し、自身で解決できないと判断した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置を支援してくれます。

まとめ:受信契約の有無が重要

NHK受信料の支払いは、受信設備の設置の有無に基づく受信契約の有無が鍵となります。NHKを視聴していないからといって、必ずしも支払いを免除されるわけではありませんが、受信契約を結んでいない場合は、支払う義務はありません。集金人への対応は、毅然とした態度で、契約の有無を明確に伝えましょう。それでも解決しない場合は、専門家の力を借りることも検討してください。

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