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NHK受信料集金人を撃退!違法性のない対応策と法律知識

【背景】
最近、NHKの受信料の集金人が何度も自宅に訪ねてきます。何度か断りましたが、しつこく訪問されるので困っています。

【悩み】
NHKの集金人を、法律に違反せずにうまく断る方法を知りたいです。どのような言葉で対応するのが適切なのか、また、どのような点に注意すれば良いのか教えてください。

「お忙しいところ申し訳ございませんが、契約はしておりませんので」

NHK受信料制度の基本

NHK受信料は、放送法(電波法の一部)に基づいて、テレビやラジオの受信設備を持つ世帯から徴収される料金です。放送法第64条には、受信設備の設置者はNHKと受信契約を締結する義務がある旨が規定されています。ただし、これは「受信設備を持つこと」が前提です。受信設備を持たない、もしくは受信契約を締結していない場合は、受信料の支払義務はありません。

NHK集金人への対応:適切な断り方

NHK集金人への対応は、明確かつ丁寧な断りが重要です。感情的に反論したり、威圧的な態度をとったりせず、冷静に「契約はしておりませんので」と伝えることが大切です。 「現在、契約する予定はありません」「受信契約を締結する意思はありません」など、自分の意思を明確に伝えることが効果的です。 何度も訪問された場合は、「今後、訪問はご遠慮ください」と伝えることも可能です。

放送法と受信契約

放送法は、NHKの放送事業を支えるための法律です。受信料の徴収は、公共放送を維持するための重要な財源確保手段として位置付けられています。受信契約は、放送法に基づいて締結されるものであり、契約を締結しない場合でも、受信設備を設置している場合は、NHKから受信料の請求を受ける可能性があります。

誤解されがちな点:受信契約とテレビ所有の関係

受信契約は、必ずしもテレビの所有を意味しません。 例えば、テレビを所有していても、受信契約を締結していなければ受信料の支払義務はありません。逆に、テレビを所有していなくても、ラジオ受信設備のみを所有している場合、受信料の支払義務が発生する可能性があります。 重要なのは「受信設備の有無」と「受信契約の締結の有無」です。

具体的な対応例と注意点

* 「申し訳ありませんが、現在、受信契約をする予定はありません。」
* 「何度も訪問いただき恐縮ですが、契約は考えておりませんので、今後は訪問をご遠慮ください。」
* 訪問時に、相手の名前や所属を記録しておきましょう。 後々のトラブル防止に役立ちます。
* 必要以上に感情的にならないように注意しましょう。

専門家に相談すべきケース

NHKから執拗な請求があったり、脅迫めいた言動があったりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 法律的な観点から適切な対応策をアドバイスしてもらえます。

まとめ:冷静な対応と権利の理解

NHK集金人への対応は、冷静かつ丁寧な言葉遣いを心がけ、自分の権利をしっかり理解することが重要です。 受信契約を締結していない場合は、支払義務はありません。 ただし、受信設備の有無や契約状況によっては、NHKからの請求を受ける可能性があることを理解しておきましょう。 しつこい訪問が続く場合は、記録を残し、必要であれば専門家に相談することを検討してください。 自分の権利と義務を正しく理解することで、適切な対応が可能になります。

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