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TSUTAYAクレジットカードの未払い請求と信用情報への影響:1年放置した未払い請求について解説

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請求書を放置したまま1年経過し、支払いが免除されたこと、そしてその理由が理解できません。信用情報への影響も心配です。1年程度の未払いでも記録が残らないことがあるのでしょうか?
クレジットカードの未払いは、契約違反です。支払期限を過ぎると、延滞金が発生し、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターなど)(信用情報機関:個人の信用状況を記録・管理する機関)に記録されます。この記録は、住宅ローンや融資の審査に影響を与える可能性があります。記録期間は、通常5~10年です。
質問者様のケースでは、信販会社がクレジット機能を停止した時点で、事実上、カードの利用を停止し、債権放棄(債権放棄:債権者である信販会社が債権を放棄すること)した可能性があります。しかし、これは信販会社側の判断であり、必ずしも全てのケースで同様の対応がされるわけではありません。
このケースに直接的に関係する法律は、民法(債権に関する規定)です。未払いの債権を回収する権利は信販会社にありますが、一定期間放置したり、状況によっては債権放棄することもあります。具体的な期間や条件は、信販会社によって異なります。
「クレジットを停止したから支払わなくて良い」という認識は、必ずしも正しいとは限りません。信販会社が債権放棄したと明確に伝えられていない限り、未払い金は存在し続ける可能性があります。信用情報機関への登録状況も確認が必要です。
信販会社からの連絡内容を、書面で確認することをお勧めします。口頭での説明だけでは、後々トラブルになる可能性があります。信用情報機関に照会し、自身の信用情報に問題がないか確認しましょう。
信用情報に問題が生じている場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、問題解決を支援します。
今回のケースでは、信販会社が独自の判断でクレジットを停止し、支払い義務がないと判断した可能性が高いです。しかし、これはあくまで信販会社側の判断であり、法律的な根拠に基づいているとは限りません。信用情報への影響を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。口頭での説明だけでなく、書面での確認を怠らないようにしましょう。 今後のクレジットカード利用においては、利用明細をきちんと確認し、支払いを滞納しないよう注意しましょう。
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